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郵政民営化法施行令 第12条

  1. 法第百五十八条第一項第三号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第七条第三項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第一号に定める額、第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第七条第三項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。
  2. 一第七条第四項第一号に掲げる旧簡易生命保険契約1同号に定める額2
  3. 二第七条第四項第二号に掲げる旧簡易生命保険契約1同号に定める額2
  4. 2.法第百五十八条第一項第三号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第三号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第二号に掲げる保険契約にあっては第七条第三項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。
  5. 一第七条第二項第一号に掲げる保険契約1同号に定める額2
  6. 二第七条第二項第二号に掲げる保険契約1同号に定める額2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第12条は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第12条の条文原文は「法第百五十八条第一項第三号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第三号…」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第12条の前の条は郵政民営化法施行令第11条です。
  6. 郵政民営化法施行令第12条の次の条は郵政民営化法施行令第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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