郵政民営化法施行令 第13条
法第百五十八条第一項第四号ロに規定する政令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第13条は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第13条の条文原文は「法第百五十八条第一項第四号ロに規定する政令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定…」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第13条の前の条は郵政民営化法施行令第12条です。
- 郵政民営化法施行令第13条の次の条は郵政民営化法施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/13
郵政民営化法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。