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郵政民営化法施行令 第14条(評価委員の任命)

  1. 法第百六十五条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
  2. 一総務省の職員1一人2
  3. 二財務省の職員1一人2
  4. 三日本郵政株式会社の役員1一人2
  5. 四郵便事業株式会社の役員(郵便事業株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)1一人2
  6. 五郵便局株式会社の役員(郵便局株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)1一人2
  7. 六郵便貯金銀行の役員1一人2
  8. 七郵便保険会社の役員1一人2
  9. 八機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)1一人2
  10. 九学識経験のある者1五人2

この条文の基本情報

評価委員の任命とは何ですか?

定義評価委員の任命とは、郵政民営化法施行令第14条に定められた規定で、「法第百六十五条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第14条(評価委員の任命)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第14条の条文原文は「法第百六十五条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第14条の前の条は郵政民営化法施行令第13条です。
  6. 郵政民営化法施行令第14条の次の条は郵政民営化法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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