郵政民営化法施行令 第16条(総務省令への委任)
前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務省令への委任とは何ですか?
定義総務省令への委任とは、郵政民営化法施行令第16条に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第16条(総務省令への委任)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第16条の条文原文は「前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第16条の前の条は郵政民営化法施行令第15条です。
- 郵政民営化法施行令第16条の次の条は郵政民営化法施行令第17条です。
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- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/16
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