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郵政民営化法施行令 第16条(総務省令への委任)

前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

総務省令への委任とは何ですか?

定義総務省令への委任とは、郵政民営化法施行令第16条に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第16条(総務省令への委任)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第16条の条文原文は「前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第16条の前の条は郵政民営化法施行令第15条です。
  6. 郵政民営化法施行令第16条の次の条は郵政民営化法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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