郵政民営化法施行令 第17条(日本郵政公社の解散の登記の嘱託等)
- 法第百六十六条第一項の規定により日本郵政公社が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
日本郵政公社の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義日本郵政公社の解散の登記の嘱託等とは、郵政民営化法施行令第17条に定められた規定で、「法第百六十六条第一項の規定により日本郵政公社が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第17条(日本郵政公社の解散の登記の嘱託等)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第17条の条文原文は「法第百六十六条第一項の規定により日本郵政公社が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第17条の前の条は郵政民営化法施行令第16条です。
- 郵政民営化法施行令第17条の次の条は郵政民営化法施行令第18条です。
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- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/17
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