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郵政民営化法施行令 第18条(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)

  1. 法第百七十八条第三項の規定の適用がある場合における印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成十九年八月十六日から同年九月十八日まで」とする。
  2. 2.法第百七十八条第二項の規定により郵便事業株式会社等が承認を受けたものとみなされた場合における印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十五条第一項の規定の適用については、当該郵便事業株式会社等を当該承認の申請者とみなす。

この条文の基本情報

印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置とは何ですか?

定義印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置とは、郵政民営化法施行令第18条に定められた規定で、「法第百七十八条第三項の規定の適用がある場合における印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その年の二月十六日から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第18条(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第18条の条文原文は「法第百七十八条第三項の規定の適用がある場合における印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その年の二月十六日から…」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第18条の前の条は郵政民営化法施行令第17条です。
  6. 郵政民営化法施行令第18条の次の条は郵政民営化法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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