郵政民営化法施行令 第19条(法人税に係る課税の特例)
- 承継会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.法第百七十九条第三項に規定する政令で定める規定は、法人税法第三十二条第五項とする。
- 3.法第百七十九条第四項に規定する合計額のうち、それぞれの承継会社が承継した法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権(以下この項及び第十二項において「個別評価金銭債権」という。)及び同条第二項に規定する一括評価金銭債権(以下この項及び第十二項において「一括評価金銭債権」という。)に係る部分の金額として法第百七十九条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
- 一それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した個別評価金銭債権につき法第百七十九条第四項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額
- 二法第百七十九条第四項に規定する合計額(法人税法第五十二条の規定を適用することとした場合に同条第二項の規定により計算される部分の金額に限る。)にそれぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した一括評価金銭債権の額を乗じてこれを日本郵政公社の最後事業年度における一括評価金銭債権の合計額で除して計算した金額
- 4.法第百七十九条第十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
- 一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 5.法第百七十九条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定再保険責任準備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする。
- 一前事業年度終了の時における前項第一号の規定の例により計算した金額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の時における第十三項第一号の規定の例により計算した金額)から当該事業年度終了の時における前項第一号の規定の例により計算した金額を控除した金額
- 二前項第二号イに掲げる金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(同号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)を超える場合には、当該特定再保険責任準備金の金額)
- 6.法第百七十九条第十二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
- 一その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額(第四項第二号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の合計額に再保険契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金の金額のうちに当該再再保険に付した部分の占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額
- 二その再再保険に付した日における特定再保険責任準備金の金額(第四項第一号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)のうち当該再再保険に付した部分として財務省令で定める金額
- 7.法第百七十九条第十二項第三号に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む事業年度以後の各事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度後の各事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第九項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 8.法第百七十九条第八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた同条第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は同条第十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた同条第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第十七項に規定する合併法人を含む。)が合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(第十七項前段に規定する場合を除く。)には、その合併直前における法第百七十九条第九項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第十一項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準備金等の金額」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準備金等の金額は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第八項の承継資産価格変動準備金又は同条第十項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第十八項の承継資産価格変動準備金又は同条第二十項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。
- 9.前項又は第十七項に規定する合併法人(その合併後において連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)の合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併の日を含む連結事業年度後の各事業年度)に係る法第百七十九条第九項、第十一項及び第十二項並びに第五項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす。この場合において、当該合併法人の合併の日を含む事業年度に係るこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一法第百七十九条第九項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額は、前項又は第十七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた承継資産価格変動準備金の金額とする。
- 二法第百七十九条第十一項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額は、前項又は第十七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特定再保険責任準備金の金額とする。
- 三法第百七十九条第九項及び第五項の規定の適用については、同条第九項及び第五項第二号中「当該事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
- 10.連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。)又は連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。)である承継会社の同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額及び同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額並びに当該承継会社が属する連結法人の同条第十七号に規定する連結資本金等の額及び同条第十八号の二に規定する連結利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 11.法第百七十九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第三項に規定する政令で定める規定は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二条第五項とする。
- 12.法第百七十九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する合計額のうち、それぞれの承継会社が承継した個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権に係る部分の金額として同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
- 一それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した個別評価金銭債権につき法第百七十九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額
- 二法第百七十九条第四項に規定する合計額(法人税法第五十二条の規定を適用することとした場合に同条第二項の規定により計算される部分の金額に限る。)にそれぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した一括評価金銭債権の額を乗じてこれを日本郵政公社の最後事業年度における一括評価金銭債権の合計額で除して計算した金額
- 13.法第百七十九条第二十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
- 一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 14.法第百七十九条第二十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定再保険責任準備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする。
- 一前連結事業年度終了の時における前項第一号の規定の例により計算した金額(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の時における第四項第一号の規定の例により計算した金額)から当該連結事業年度終了の時における前項第一号の規定の例により計算した金額を控除した金額
- 二前項第二号イに掲げる金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(同号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)を超える場合には、当該特定再保険責任準備金の金額)
- 15.法第百七十九条第二十二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
- 一その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額(第十三項第二号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の合計額に再保険契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金の金額のうちに当該再再保険に付した部分の占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額
- 二その再再保険に付した日における特定再保険責任準備金の金額(第十三項第一号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)のうち当該再再保険に付した部分として財務省令で定める金額
- 16.法第百七十九条第二十二項第三号に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該再再保険に付した日を含む事業年度後の各連結事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第十九項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 17.法第百七十九条第十八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は同条第二十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第八項に規定する合併法人を含む。以下この項において同じ。)が合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(郵便保険会社が連結法人である場合に限る。)には、その合併直前における法第百七十九条第十九項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第二十一項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準備金等の金額」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準備金等の金額は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第十八項の承継資産価格変動準備金又は同条第二十項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第八項の承継資産価格変動準備金又は同条第十項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。
- 18.前項又は第八項に規定する合併法人(その合併後において連結法人に該当するものに限る。)の合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該合併の日を含む事業年度後の各連結事業年度)に係る法第百七十九条第十九項、第二十一項及び第二十二項並びに第十四項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす。この場合において、当該合併法人の合併の日を含む連結事業年度に係るこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一法第百七十九条第十九項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額は、前項又は第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた承継資産価格変動準備金の金額とする。
- 二法第百七十九条第二十一項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額は、前項又は第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特定再保険責任準備金の金額とする。
- 三法第百七十九条第十九項及び第十四項の規定の適用については、同条第十九項及び第十四項第二号中「当該連結事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
- 19.郵便貯金銀行及び郵便保険会社の特定現物出資の日を含む事業年度の月数又は連結事業年度の月数は、六月とみなして、法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
- 20.法第百七十九条第九項及び第十九項並びに第五項第二号及び第十四項第二号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
この条文の基本情報
法人税に係る課税の特例とは何ですか?
定義法人税に係る課税の特例とは、郵政民営化法施行令第19条に定められた規定で、「承継会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第19条(法人税に係る課税の特例)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第19条の条文原文は「承継会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げ…」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第19条の前の条は郵政民営化法施行令第18条です。
- 郵政民営化法施行令第19条の次の条は郵政民営化法施行令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/19
郵政民営化法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。