郵政民営化法施行令 第20条(相続税に係る課税の特例)
- 法第百八十条第一項に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項に規定する業務(同条第二項に規定する業務を併せ行っている場合の当該業務を含む。)の用に供されていた部分以外の部分があるときは、当該業務の用に供されていた部分に限る。)とする。
- 一法の施行の日(以下「施行日」という。)前から法第百八十条第一項の相続又は遺贈に係る被相続人(以下この条において「被相続人」という。)に係る相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人が有していたものであること。
- 二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しないものであること。
- 2.法第百八十条第一項第一号に規定する旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、同号の旧公社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。
- 3.法第百八十条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該賃貸借契約に係る日本郵便株式会社(施行日から平成二十四年改正法の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)の前日までの間にあっては、郵便局株式会社)の営業所、事務所その他の施設(以下この号において「支社等」という。)の名称若しくは所在地又は支社等の長
- 二当該賃貸借契約に係る被相続人又は当該被相続人の相続人の氏名又は住所
- 三当該賃貸借契約において定められた契約の期間
- 四当該賃貸借契約に係る法第百八十条第一項に規定する特定宅地等及び同項第一号に規定する郵便局舎の所在地の行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称又は地番
- 4.法第百八十条第一項第一号に規定する郵便局株式会社及び日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、郵便局株式会社及び日本郵便株式会社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。
この条文の基本情報
相続税に係る課税の特例とは何ですか?
定義相続税に係る課税の特例とは、郵政民営化法施行令第20条に定められた規定で、「法第百八十条第一項に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第20条(相続税に係る課税の特例)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第20条の条文原文は「法第百八十条第一項に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法…」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第20条の前の条は郵政民営化法施行令第19条です。
- 郵政民営化法施行令第20条の次の条は郵政民営化法施行令第21条です。
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- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。