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郵政民営化法施行令 第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

  1. 法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一法第四十三条第四項の規定による認可
  3. 二法第百五条第一項及び第百三十五条第一項の規定による決定
  4. 三法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定
  5. 四法第百六十三条第一項の規定による指示
  6. 五法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可

この条文の基本情報

金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?

定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、郵政民営化法施行令第21条に定められた規定で、「法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第21条の条文原文は「法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第21条の前の条は郵政民営化法施行令第20条です。
  6. 郵政民営化法施行令第21条の次の条は郵政民営化法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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