郵政民営化法施行令 第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第四十三条第四項の規定による認可
- 二法第百五条第一項及び第百三十五条第一項の規定による決定
- 三法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定
- 四法第百六十三条第一項の規定による指示
- 五法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、郵政民営化法施行令第21条に定められた規定で、「法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第21条の条文原文は「法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第21条の前の条は郵政民営化法施行令第20条です。
- 郵政民営化法施行令第21条の次の条は郵政民営化法施行令第22条です。
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- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。