郵政民営化法施行令 第2条(郵便貯金銀行の預入限度額)
- 法第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。
- 一次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合1預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条の二第一項各号に掲げる要件の全てに該当する預金2
- 二日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合1預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金及び準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する定期性預金2
- 2.法第百七条第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号に掲げる場合1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額2
- 二前項第二号に掲げる場合1千三百万円2
- 3.第一項第一号に掲げる場合における法第百七条第三号の規定の適用については、同号ニに規定する第一号イに掲げる額は、前項第一号ロに定める額とする。
この条文の基本情報
郵便貯金銀行の預入限度額とは何ですか?
定義郵便貯金銀行の預入限度額とは、郵政民営化法施行令第2条に定められた規定で、「法第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第2条(郵便貯金銀行の預入限度額)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第2条の条文原文は「法第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第2条の前の条は郵政民営化法施行令第1条です。
- 郵政民営化法施行令第2条の次の条は郵政民営化法施行令第3条です。
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- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/2
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