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郵政民営化法施行令 第3条(郵便貯金銀行の業務の制限)

  1. 法第百十条第一項第一号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一外貨預金の受入れ
  3. 二譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。)の受入れ
  4. 2.法第百十条第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  5. 一当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第二項の規定により銀行が行うことができる事務に係る業務(当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。)
  6. 二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項の規定により銀行が受託して行うことができる同法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務
  7. 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十五条第二項の規定により銀行が行うことができる保険募集(郵便保険会社を所属保険会社等として行う第九条第二項に規定する保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他同条第一項各号に掲げる保険の種類の細目を含む。同項を除き、以下同じ。)の保険の保険契約に係るものに限る。)
  8. 四確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条第二項の規定により銀行が受託して行うことができる同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、同条第二項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に係る業務
  9. 五確定拠出年金法第八十八条第二項の規定により銀行が営むことができる同法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業(同条第三項に規定する個人型年金に係るものに限る。)
  10. 六公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第八条第二項の規定により同法第二条第三項に規定する金融機関が行うことができる事務に係る業務
  11. 七預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十二条第三項の規定により同法第二条第一項に規定する金融機関が行うことができる業務

この条文の基本情報

郵便貯金銀行の業務の制限とは何ですか?

定義郵便貯金銀行の業務の制限とは、郵政民営化法施行令第3条に定められた規定で、「法第百十条第一項第一号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第3条(郵便貯金銀行の業務の制限)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第3条の条文原文は「法第百十条第一項第一号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第3条の前の条は郵政民営化法施行令第2条です。
  6. 郵政民営化法施行令第3条の次の条は郵政民営化法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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