郵政民営化法施行令 第24条(郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)
- 法第百二十二条第一項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
- 2.法第百二十二条第一項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
この条文の基本情報
郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算とは何ですか?
定義郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算とは、郵政民営化法施行令第24条に定められた規定で、「法第百二十二条第一項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法施行令第24条(郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
- 郵政民営化法施行令第24条の条文原文は「法第百二十二条第一項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。」で始まります。
- 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
- 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法施行令第24条の前の条は郵政民営化法施行令第23条です。
- 郵政民営化法施行令第24条の次の条は郵政民営化法施行令第25条です。
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- 正式書式
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342 - 本サイト収録
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/24
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