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郵政民営化法施行令 第25条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)

法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用とは何ですか?

定義国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用とは、郵政民営化法施行令第25条に定められた規定で、「法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第25条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第25条の条文原文は「法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起す…」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第25条の前の条は郵政民営化法施行令第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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