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郵政民営化法施行令 第6条(郵便保険会社の保険金額等の限度額)

  1. 法第百三十七条第一号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては次項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては同項第三号に規定する定期保険等に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。
  2. 一倍額支払条項付保険の保険契約1保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(被保険者が不慮の事故若しくは第三者の加害行為又はエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス若しくはパラチフスを直接の原因として死亡したことを除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいもの2
  3. 二被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの1当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から千万円(その合計額が千万円に満たないときは、その合計額。第三項第一号において「控除額」という。)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額2
  4. 三被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額(前号イ及びハに掲げるものを除く。第五号において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの1千万円2
  5. 四特定保険金額死因別保険の保険契約以外の保険契約1零2
  6. 五被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額が八百万円を超えるもの1八百万円2
  7. 六定期保険等の保険契約以外の保険契約1零2
  8. 2.法第百三十七条第一号イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第一号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
  9. 一年齢十五年以下の被保険者1七百万円(特定保険金額死因別保険に係る額は、五百万円)2
  10. 二年齢十六年以上五十四年以下の被保険者1千万円(特定保険金額死因別保険に係る額は、五百万円)2
  11. 三年齢五十五年以上の被保険者1千万円(特定保険金額死因別保険に係る額は五百万円、定期保険等に係る額は八百万円)2
  12. 3.法第百三十七条第一号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第三号に規定する定期保険等に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。
  13. 一被保険者(次に掲げる者に限る。)が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約1当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(旧簡易生命保険法第六十二条第二項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分を除く。)の合計額から千万円(被保険者がイに掲げる者であり、かつ、その合計額が千万円に満たないときはその合計額、被保険者がロに掲げる者であるときは千万円から控除額を控除した額(その合計額が千万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額))を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(同項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分に限る。)の合計額を加えた額2
  14. 二被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの1イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額2
  15. 三特定保険金額死因別保険の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約1零2
  16. 四被保険者が年齡五十五年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの1イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額2
  17. 五定期保険等の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約1零2

この条文の基本情報

郵便保険会社の保険金額等の限度額とは何ですか?

定義郵便保険会社の保険金額等の限度額とは、郵政民営化法施行令第6条に定められた規定で、「法第百三十七条第一号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第一号に規定する政令で定めるところにより算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第6条(郵便保険会社の保険金額等の限度額)は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第6条の条文原文は「法第百三十七条第一号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第一号に規定する政令で定めるところにより算…」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第6条の前の条は郵政民営化法施行令第5条です。
  6. 郵政民営化法施行令第6条の次の条は郵政民営化法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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