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郵政民営化法施行令 第7条

  1. 法第百三十七条第三号に規定する被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定める保険は、年金保険とする。
  2. 2.法第百三十七条第三号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第二号に掲げる保険契約にあっては次項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。
  3. 一夫婦年金保険の保険契約1零2
  4. 二契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約以外の保険契約1零2
  5. 3.法第百三十七条第三号イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第三号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
  6. 一年齢二十四年以下の被保険者1年額九十万円2
  7. 二年齢二十五年以上の被保険者1年額九十万円(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額は、零)2
  8. 4.法第百三十七条第三号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第三号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第一号に定める額、第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。
  9. 一年金保険の旧簡易生命保険契約であって、当該旧簡易生命保険契約に係る年金の年額の合計額が年額九十万円を超えるもの1年額九十万円2
  10. 二契約者死亡後支払開始定期年金保険の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約1零2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法施行令第7条は、日本の郵政民営化法施行令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法施行令第7条の条文原文は「法第百三十七条第三号に規定する被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定める保険は、年金保険とする。」で始まります。
  3. 郵政民営化法施行令の公布日は平成17年11月16日です。
  4. 郵政民営化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政民営化法施行令第7条の前の条は郵政民営化法施行令第6条です。
  6. 郵政民営化法施行令第7条の次の条は郵政民営化法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000342
  • 本サイト収録郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000342/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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