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捕虜資格認定審査規則 第1条(補正)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第百八条第一項の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を資格認定審査請求人(同条第二項に規定する資格認定審査請求人をいう。以下同じ。)に送付して行うものとする。
  2. 2.資格認定審査請求人は、前項の規定による命令により補正をしようとするときは、捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)に対し、補正すべき内容を明らかにして、書面又は口頭で行わなければならない。

この条文の基本情報

補正とは何ですか?

定義補正とは、捕虜資格認定審査規則第1条に定められた規定で、「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜資格認定審査規則第1条(補正)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜資格認定審査規則第1条の条文原文は「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」で始まります。
  3. 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 捕虜資格認定審査規則第1条の次の条は捕虜資格認定審査規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011
  • 本サイト収録捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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