捕虜資格認定審査規則 第2条(審理の期日及び場所の通知)
法第百九条第一項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。
この条文の基本情報
審理の期日及び場所の通知とは何ですか?
定義審理の期日及び場所の通知とは、捕虜資格認定審査規則第2条に定められた規定で、「法第百九条第一項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜資格認定審査規則第2条(審理の期日及び場所の通知)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
- 捕虜資格認定審査規則第2条の条文原文は「法第百九条第一項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。」で始まります。
- 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜資格認定審査規則第2条の前の条は捕虜資格認定審査規則第1条です。
- 捕虜資格認定審査規則第2条の次の条は捕虜資格認定審査規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011 - 本サイト収録
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/2
捕虜資格認定審査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。