捕虜資格認定審査規則 第3条(審理の期日又は場所の変更)
- 資格認定審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
- 2.審査会は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
審理の期日又は場所の変更とは何ですか?
定義審理の期日又は場所の変更とは、捕虜資格認定審査規則第3条に定められた規定で、「資格認定審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜資格認定審査規則第3条(審理の期日又は場所の変更)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
- 捕虜資格認定審査規則第3条の条文原文は「資格認定審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜資格認定審査規則第3条の前の条は捕虜資格認定審査規則第2条です。
- 捕虜資格認定審査規則第3条の次の条は捕虜資格認定審査規則第4条です。
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- 正式書式
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011 - 本サイト収録
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。