捕虜資格認定審査規則 第10条
審査会は、法第百十四条第二項第三号の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜資格認定審査規則第10条は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
- 捕虜資格認定審査規則第10条の条文原文は「審査会は、法第百十四条第二項第三号の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。」で始まります。
- 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜資格認定審査規則第10条の前の条は捕虜資格認定審査規則第9条です。
- 捕虜資格認定審査規則第10条の次の条は捕虜資格認定審査規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011 - 本サイト収録
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/10
捕虜資格認定審査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。