捕虜資格認定審査規則 第11条
審査会は、第八条第二項の規定により参考人の意見若しくは報告を徴したとき、又は法第百十四条第三項の規定により審査員に同条第二項第一号に掲げる処分をさせたときは、その内容を審理の期日において提示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜資格認定審査規則第11条は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
- 捕虜資格認定審査規則第11条の条文原文は「審査会は、第八条第二項の規定により参考人の意見若しくは報告を徴したとき、又は法第百十四条第三項の規定により審査員に同条第二項第一号に掲げる処分をさせたときは、そ…」で始まります。
- 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜資格認定審査規則第11条の前の条は捕虜資格認定審査規則第10条です。
- 捕虜資格認定審査規則第11条の次の条は捕虜資格認定審査規則第12条です。
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- 正式書式
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011 - 本サイト収録
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。