捕虜資格認定審査規則 第14条(資格認定審査請求の取下げ)
審査会は、資格認定審査請求人が法第百十七条第一項の規定により資格認定審査請求を取り下げたときは、抑留資格認定官(法第六条第二項に規定する抑留資格認定官をいう。)及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
資格認定審査請求の取下げとは何ですか?
定義資格認定審査請求の取下げとは、捕虜資格認定審査規則第14条に定められた規定で、「審査会は、資格認定審査請求人が法第百十七条第一項の規定により資格認定審査請求を取り下げたときは、抑留資格認定官(法第六条第二項に規定する抑留資格認定官をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜資格認定審査規則第14条(資格認定審査請求の取下げ)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
- 捕虜資格認定審査規則第14条の条文原文は「審査会は、資格認定審査請求人が法第百十七条第一項の規定により資格認定審査請求を取り下げたときは、抑留資格認定官(法第六条第二項に規定する抑留資格認定官をいう。」で始まります。
- 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜資格認定審査規則第14条の前の条は捕虜資格認定審査規則第13条です。
- 捕虜資格認定審査規則第14条の次の条は捕虜資格認定審査規則第15条です。
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- 正式書式
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011 - 本サイト収録
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。