捕虜資格認定審査規則 第15条(抑留令書)
法第百二十一条第五項に規定する抑留令書の様式は、別記様式による。
この条文の基本情報
抑留令書とは何ですか?
定義抑留令書とは、捕虜資格認定審査規則第15条に定められた規定で、「法第百二十一条第五項に規定する抑留令書の様式は、別記様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜資格認定審査規則第15条(抑留令書)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
- 捕虜資格認定審査規則第15条の条文原文は「法第百二十一条第五項に規定する抑留令書の様式は、別記様式による。」で始まります。
- 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜資格認定審査規則第15条の前の条は捕虜資格認定審査規則第14条です。
- 捕虜資格認定審査規則第15条の次の条は捕虜資格認定審査規則第16条です。
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- 正式書式
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011 - 本サイト収録
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。