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捕虜資格認定審査規則 第16条(裁決書の更正)

  1. 法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
  2. 2.法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。

この条文の基本情報

裁決書の更正とは何ですか?

定義裁決書の更正とは、捕虜資格認定審査規則第16条に定められた規定で、「法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜資格認定審査規則第16条(裁決書の更正)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜資格認定審査規則第16条の条文原文は「法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
  3. 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 捕虜資格認定審査規則第16条の前の条は捕虜資格認定審査規則第15条です。
  6. 捕虜資格認定審査規則第16条の次の条は捕虜資格認定審査規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011
  • 本サイト収録捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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