捕虜資格認定審査規則 第16条(裁決書の更正)
- 法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
- 2.法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。
この条文の基本情報
裁決書の更正とは何ですか?
定義裁決書の更正とは、捕虜資格認定審査規則第16条に定められた規定で、「法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜資格認定審査規則第16条(裁決書の更正)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
- 捕虜資格認定審査規則第16条の条文原文は「法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜資格認定審査規則第16条の前の条は捕虜資格認定審査規則第15条です。
- 捕虜資格認定審査規則第16条の次の条は捕虜資格認定審査規則第17条です。
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- 正式書式
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011 - 本サイト収録
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。