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捕虜資格認定審査規則 第17条(書面の提出及び口頭による陳述の方式)

  1. 資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。
  2. 2.前項の場合において、資格認定審査請求人から審査会への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。
  3. 3.資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。
  4. 4.前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

この条文の基本情報

書面の提出及び口頭による陳述の方式とは何ですか?

定義書面の提出及び口頭による陳述の方式とは、捕虜資格認定審査規則第17条に定められた規定で、「資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜資格認定審査規則第17条(書面の提出及び口頭による陳述の方式)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜資格認定審査規則第17条の条文原文は「資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記…」で始まります。
  3. 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 捕虜資格認定審査規則第17条の前の条は捕虜資格認定審査規則第16条です。
  6. 捕虜資格認定審査規則第17条の次の条は捕虜資格認定審査規則第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011
  • 本サイト収録捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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