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地域再生法施行規則 第11条(法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

  1. 法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  3. 二まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
  4. 三前二号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

この条文の基本情報

法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?

定義法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは、地域再生法施行規則第11条に定められた規定で、「法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則第11条(法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則第11条の条文原文は「法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行規則第11条の前の条は地域再生法施行規則第10条です。
  6. 地域再生法施行規則第11条の次の条は地域再生法施行規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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