地域再生法施行規則 第12条(地域再生協議会を組織した旨の公表)
- 法第十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一地域再生協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二地域再生計画の目標の案その他地域再生計画の作成の方針又は認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。以下同じ。)の概要
- 2.前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
地域再生協議会を組織した旨の公表とは何ですか?
定義地域再生協議会を組織した旨の公表とは、地域再生法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第12条(地域再生協議会を組織した旨の公表)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第12条の条文原文は「法第十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第12条の前の条は地域再生法施行規則第11条です。
- 地域再生法施行規則第12条の次の条は地域再生法施行規則第13条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。