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地域再生法施行規則 第13条(寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)

認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。以下同じ。)は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行う法人に対し、当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならない。

この条文の基本情報

寄附を行う法人に対する利益供与の禁止とは何ですか?

定義寄附を行う法人に対する利益供与の禁止とは、地域再生法施行規則第13条に定められた規定で、「認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則第13条(寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則第13条の条文原文は「認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行規則第13条の前の条は地域再生法施行規則第12条です。
  6. 地域再生法施行規則第13条の次の条は地域再生法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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