地域再生法施行規則 第16条(法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)
法第十四条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約(法第十四条第一項に規定する利子補給契約をいう。次条第二項において同じ。)に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
この条文の基本情報
法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法とは何ですか?
定義法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法とは、地域再生法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十四条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第16条(法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第16条の条文原文は「法第十四条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第16条の前の条は地域再生法施行規則第15条です。
- 地域再生法施行規則第16条の次の条は地域再生法施行規則第17条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/16
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