地域再生法施行規則 第17条(法第十四条第五項の内閣府令で定める期間)
- 法第十四条第五項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める期間(以下「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一三月十一日から同年九月十日までの期間
- 二九月十一日から翌年三月十日までの期間
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、当該地域再生支援利子補給金の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
- 一八月十一日から同年九月十日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年三月十日までの期間
- 二二月十一日から同年三月十日までの期間当該貸付けの行われた日から同年九月十日までの期間
この条文の基本情報
法第十四条第五項の内閣府令で定める期間とは何ですか?
定義法第十四条第五項の内閣府令で定める期間とは、地域再生法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十四条第五項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第17条(法第十四条第五項の内閣府令で定める期間)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第17条の条文原文は「法第十四条第五項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第17条の前の条は地域再生法施行規則第16条です。
- 地域再生法施行規則第17条の次の条は地域再生法施行規則第18条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/17
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