地域再生法施行規則 第29条(法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件)
- 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件は、同号に規定する地方活力向上地域をその区域に含む人口(当該地方活力向上地域が二以上の市町村の区域にまたがる場合は、これらの市町村の人口の合計)がおおむね十万人以上である市町村(当該市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成十九年法律第五十三号)第八条の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。)で除して得た率が著しく低いもの又は事務所、営業所その他の業務施設の数が当該市町村の人口規模に比して著しく少ないものを除く。)からなる地域のうち、次の各号のいずれにも該当する地域であることとする。
- 一自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
- 二産業の集積が形成されていること若しくは地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること又は事業所、営業所その他の業務施設の立地を図るため地方公共団体によって産業基盤としてのインターネットその他の高度情報通信ネットワークが整備されていること若しくはその立地を図るための地方公共団体が定めるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備を図るための具体的な計画の対象となっていること。
- 三特定業務施設において行われる業務に資する知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が近隣に存在すること。
- 四次に掲げる土地の区域を含まないこと。
- 一溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
- 二優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
- 三優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
この条文の基本情報
法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件とは何ですか?
定義法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件とは、地域再生法施行規則第29条に定められた規定で、「法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件は、同号に規定する地方活力向上地域をその区域に含む人口(当該地方活力向上地域が二以上の市町村の区域にまたがる場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第29条(法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第29条の条文原文は「法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件は、同号に規定する地方活力向上地域をその区域に含む人口(当該地方活力向上地域が二以上の市町村の区域にまたがる場合…」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第29条の前の条は地域再生法施行規則第28条です。
- 地域再生法施行規則第29条の次の条は地域再生法施行規則第30条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。