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地域再生法施行規則 第30条(実施期間)

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。

この条文の基本情報

実施期間とは何ですか?

定義実施期間とは、地域再生法施行規則第30条に定められた規定で、「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則第30条(実施期間)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則第30条の条文原文は「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行規則第30条の前の条は地域再生法施行規則第29条です。
  6. 地域再生法施行規則第30条の次の条は地域再生法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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