地域再生法施行規則 第30条(実施期間)
地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。
この条文の基本情報
実施期間とは何ですか?
定義実施期間とは、地域再生法施行規則第30条に定められた規定で、「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第30条(実施期間)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第30条の条文原文は「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第30条の前の条は地域再生法施行規則第29条です。
- 地域再生法施行規則第30条の次の条は地域再生法施行規則第31条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。