地域再生法施行規則 第31条(特定業務施設において常時雇用する従業員)
- 法第十七条の二第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める常時雇用する従業員の数
- 一拡充型事業を行おうとする場合地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員の数及び当該特定業務施設に集中地域(法第五条第四項第五号イに規定する集中地域をいう。以下同じ。)にある他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数
- 二移転型事業を行おうとする場合地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員の数、当該特定業務施設に集中地域(法第十七条の二第一項第一号に規定する地域(以下「特定集中地域」という。)を除く。)にある他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数及び当該特定業務施設に特定集中地域にある他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数
- 二地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員及び当該特定業務施設に集中地域にある他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の職種
この条文の基本情報
特定業務施設において常時雇用する従業員とは何ですか?
定義特定業務施設において常時雇用する従業員とは、地域再生法施行規則第31条に定められた規定で、「法第十七条の二第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第31条(特定業務施設において常時雇用する従業員)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第31条の条文原文は「法第十七条の二第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第31条の前の条は地域再生法施行規則第30条です。
- 地域再生法施行規則第31条の次の条は地域再生法施行規則第32条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。