地域再生法施行規則 第32条(特定業務施設において常時雇用する従業員の数)
法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条第一号において同じ。)である場合には、一人とする。
この条文の基本情報
特定業務施設において常時雇用する従業員の数とは何ですか?
定義特定業務施設において常時雇用する従業員の数とは、地域再生法施行規則第32条に定められた規定で、「法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第32条(特定業務施設において常時雇用する従業員の数)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第32条の条文原文は「法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一…」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第32条の前の条は地域再生法施行規則第31条です。
- 地域再生法施行規則第32条の次の条は地域再生法施行規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/32
地域再生法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。