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地域再生法施行規則 第32条(特定業務施設において常時雇用する従業員の数)

法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条第一号において同じ。)である場合には、一人とする。

この条文の基本情報

特定業務施設において常時雇用する従業員の数とは何ですか?

定義特定業務施設において常時雇用する従業員の数とは、地域再生法施行規則第32条に定められた規定で、「法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則第32条(特定業務施設において常時雇用する従業員の数)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則第32条の条文原文は「法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一…」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行規則第32条の前の条は地域再生法施行規則第31条です。
  6. 地域再生法施行規則第32条の次の条は地域再生法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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