地域再生法施行規則 第33条(特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)
- 法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。以下同じ。)の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる第三十一条第一号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める常時雇用する従業員の数が五人以上(中小企業者の場合は、一人以上)であること。
- 二移転型事業を行おうとする場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。ただし、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間(以下この号において単に「実施期間」という。)又は前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後一年を経過する日までの間に、特定集中地域にある他の事業所において常時雇用する従業員の数の減少が見込まれる場合にあっては、当該減少が見込まれる従業員の数(その数が定年に達したことにより退職する者の数と自己の都合により退職する者の数の合計の数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)を限度として同号の特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員を特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者とみなす。
- 一当該実施期間に前号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。
- 二前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後一年を経過する日までの間に当該特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であって、かつ、当該実施期間に同号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の四分の一以上が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。
この条文の基本情報
特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件とは何ですか?
定義特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件とは、地域再生法施行規則第33条に定められた規定で、「法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第33条(特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第33条の条文原文は「法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第33条の前の条は地域再生法施行規則第32条です。
- 地域再生法施行規則第33条の次の条は地域再生法施行規則第34条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。