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地域再生法施行規則 第34条(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請)

  1. 法第十七条の二第四項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第二十による申請書を、拡充型事業を行う者は別記様式第二十一による申請書を、認定都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に認定都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
  3. 一地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施状況を記載した書類
  4. 二第二十八条第一項各号に掲げる書類
  5. 3.第二十八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。

この条文の基本情報

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請とは何ですか?

定義地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請とは、地域再生法施行規則第34条に定められた規定で、「法第十七条の二第四項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第二十による申請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則第34条(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則第34条の条文原文は「法第十七条の二第四項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第二十による申請…」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行規則第34条の前の条は地域再生法施行規則第33条です。
  6. 地域再生法施行規則第34条の次の条は地域再生法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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