地域再生法施行規則 第35条(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消し)
認定都道府県知事は、法第十七条の二第六項の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第二十二によりその旨及びその理由を通知するものとする。
この条文の基本情報
認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消しとは何ですか?
定義認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消しとは、地域再生法施行規則第35条に定められた規定で、「認定都道府県知事は、法第十七条の二第六項の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第二十二によりその旨及びその理由を通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第35条(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消し)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第35条の条文原文は「認定都道府県知事は、法第十七条の二第六項の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第二十二によりその旨及びその理由を通知するものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第35条の前の条は地域再生法施行規則第34条です。
- 地域再生法施行規則第35条の次の条は地域再生法施行規則第36条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。