地域再生法施行規則 第36条(実施状況の報告)
- 認定事業者は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後一月以内に、移転型事業を行った者については別記様式第二十三により、拡充型事業を行った者については別記様式第二十四により、認定都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.前項の実施状況報告書には、特定業務施設の整備を行ったことを証する書類(特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。)及び特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であること又は集中地域にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類(移転型事業を行った場合にあっては、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に特定集中地域にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類を含む。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
実施状況の報告とは何ですか?
定義実施状況の報告とは、地域再生法施行規則第36条に定められた規定で、「認定事業者は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後一月以内に、移転型事業を行った者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第36条(実施状況の報告)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第36条の条文原文は「認定事業者は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後一月以内に、移転型事業を行った者…」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第36条の前の条は地域再生法施行規則第35条です。
- 地域再生法施行規則第36条の次の条は地域再生法施行規則第37条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。