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地域再生法施行規則 第37条(特定業務施設における従業員の要件)

  1. 法第十七条の五の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者
  3. 二認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において新たに雇い入れた雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(前号に該当する者を除く。)
  4. 三認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に他の事業所から転勤させた常時雇用する者
  5. 四認定事業者が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に他の事業所から転勤させた雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(前号に該当する者を除く。)

この条文の基本情報

特定業務施設における従業員の要件とは何ですか?

定義特定業務施設における従業員の要件とは、地域再生法施行規則第37条に定められた規定で、「法第十七条の五の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則第37条(特定業務施設における従業員の要件)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則第37条の条文原文は「法第十七条の五の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行規則第37条の前の条は地域再生法施行規則第36条です。
  6. 地域再生法施行規則第37条の次の条は地域再生法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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