地域再生法施行規則 第38条(地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)
- 法第十七条の七第一項の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第五条第四項第六号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の長に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された地域来訪者等利便増進活動実施団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
- 三法第十七条の七第五項の同意を得たことを証する書類
- 四前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続とは何ですか?
定義地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続とは、地域再生法施行規則第38条に定められた規定で、「法第十七条の七第一項の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第五条第四項第六号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第38条(地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第38条の条文原文は「法第十七条の七第一項の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第五条第四項第六号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第38条の前の条は地域再生法施行規則第37条です。
- 地域再生法施行規則第38条の次の条は地域再生法施行規則第39条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。