地域再生法施行規則 第39条(資金計画の記載事項)
- 法第十七条の七第二項第七号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。この場合において、収入予算においては、総受益事業者の負担することとなる負担金の額を収入金として計上しなければならない。
- 2.前項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
この条文の基本情報
資金計画の記載事項とは何ですか?
定義資金計画の記載事項とは、地域再生法施行規則第39条に定められた規定で、「法第十七条の七第二項第七号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第39条(資金計画の記載事項)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第39条の条文原文は「法第十七条の七第二項第七号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第39条の前の条は地域再生法施行規則第38条です。
- 地域再生法施行規則第39条の次の条は地域再生法施行規則第40条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/39
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