地域再生法施行規則 第40条(地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項)
法第十七条の七第二項第八号の内閣府令で定める事項は、地域来訪者等利便増進活動実施団体が地域来訪者等利便増進活動以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び申請の日の属する直前の事業年度における損益の状況とする。
この条文の基本情報
地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項とは何ですか?
定義地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項とは、地域再生法施行規則第40条に定められた規定で、「法第十七条の七第二項第八号の内閣府令で定める事項は、地域来訪者等利便増進活動実施団体が地域来訪者等利便増進活動以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第40条(地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第40条の条文原文は「法第十七条の七第二項第八号の内閣府令で定める事項は、地域来訪者等利便増進活動実施団体が地域来訪者等利便増進活動以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規…」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第40条の前の条は地域再生法施行規則第39条です。
- 地域再生法施行規則第40条の次の条は地域再生法施行規則第41条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。