地域再生法施行規則 第41条(地域来訪者等利便増進活動計画の公告)
法第十七条の七第六項の規定による公告は、地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の認定市町村が適切と認める方法により行うものとする。
この条文の基本情報
地域来訪者等利便増進活動計画の公告とは何ですか?
定義地域来訪者等利便増進活動計画の公告とは、地域再生法施行規則第41条に定められた規定で、「法第十七条の七第六項の規定による公告は、地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の認定市町村が適切と認める方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第41条(地域来訪者等利便増進活動計画の公告)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第41条の条文原文は「法第十七条の七第六項の規定による公告は、地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の認定市町村が適切と認める方法…」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第41条の前の条は地域再生法施行規則第40条です。
- 地域再生法施行規則第41条の次の条は地域再生法施行規則第42条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。