地域再生法施行規則 第42条(法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更)
- 法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二資金計画の変更であって、次に掲げるもの
- 一総受益事業者の負担することとなる負担金の額の百分の十以内の減少による変更
- 二収入金又は支出金の額の百分の十以内の増加又は減少による変更
- 三前二号に掲げるもののほか、地域来訪者等利便増進活動計画の実施に支障がないものとして条例で定める軽微な変更
この条文の基本情報
法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更とは、地域再生法施行規則第42条に定められた規定で、「法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第42条(法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第42条の条文原文は「法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第42条の前の条は地域再生法施行規則第41条です。
- 地域再生法施行規則第42条の次の条は地域再生法施行規則第43条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。