地域再生法施行規則 第43条(法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)
- 法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二前号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
この条文の基本情報
法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更とは、地域再生法施行規則第43条に定められた規定で、「法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第43条(法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第43条の条文原文は「法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第43条の前の条は地域再生法施行規則第42条です。
- 地域再生法施行規則第43条の次の条は地域再生法施行規則第44条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。