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地域再生法施行規則 第45条(地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)

法第十七条の三十七第一項の規定により地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下この条において同じ。)の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に地域住宅団地再生事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければならない。

この条文の基本情報

地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案とは何ですか?

定義地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案とは、地域再生法施行規則第45条に定められた規定で、「法第十七条の三十七第一項の規定により地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則第45条(地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則第45条の条文原文は「法第十七条の三十七第一項の規定により地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行規則第45条の前の条は地域再生法施行規則第44条です。
  6. 地域再生法施行規則第45条の次の条は地域再生法施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/45

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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