地域再生法施行規則 第46条(職員の派遣の要請手続等)
- 地方公共団体の長は、法第三十四条の規定により内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
- 一地域再生計画を作成し、若しくは変更して実施しようとする事業の概要又は現に実施の準備中若しくは実施中の地域再生を図るために行う事業の概要
- 二派遣を要請し、又は派遣についてあっせんを求める理由
- 三前二号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
この条文の基本情報
職員の派遣の要請手続等とは何ですか?
定義職員の派遣の要請手続等とは、地域再生法施行規則第46条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、法第三十四条の規定により内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第46条(職員の派遣の要請手続等)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第46条の条文原文は「地方公共団体の長は、法第三十四条の規定により内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載…」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第46条の前の条は地域再生法施行規則第45条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。