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地域再生法施行規則 第6条(法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業)

  1. 法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
  2. 一地域住民の交通手段の確保のために行う事業
  3. 二地域住民の健康の保持増進に資する事業
  4. 三地域における子育て支援及び地域住民に対する生活支援に関する事業
  5. 四地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業
  6. 五地域において使用されていない施設を活用して地域住民の生活の利便性の向上又は地域における雇用機会の創出に資する事業
  7. 六その他内閣総理大臣が地域における特定政策課題の解決に資すると認める事業

この条文の基本情報

法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業とは何ですか?

定義法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業とは、地域再生法施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則第6条(法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則第6条の条文原文は「法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法施行規則第6条の前の条は地域再生法施行規則第5条です。
  6. 地域再生法施行規則第6条の次の条は地域再生法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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