地域再生法施行規則 第7条(法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)
- 法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は次項に規定する公共的団体により行われるもの
- 一地域住民の生活の利便性の向上に資する施設の整備に関する事業
- 二福祉サービスの提供に関する事業
- 三イ及びロに掲げるもののほか、地域における特定政策課題の解決に資する事業
- 二地域再生拠点(法第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図るために行う次に掲げる事業であって株式会社により行われるもの
- 一集落生活圏の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設の整備又は運営に関する事業
- 二集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設の整備又は運営に関する事業
- 2.法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める者は、公共的団体(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号の公共的団体をいう。)とする。
この条文の基本情報
法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等とは何ですか?
定義法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等とは、地域再生法施行規則第7条に定められた規定で、「法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第7条(法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第7条の条文原文は「法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第7条の前の条は地域再生法施行規則第6条です。
- 地域再生法施行規則第7条の次の条は地域再生法施行規則第8条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。