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実務補習規則 第1条(実務補習団体等の認定申請)

  1. 公認会計士法(以下「法」という。)第十六条第一項に規定する実務補習団体等(以下「実務補習団体等」という。)の認定を受けようとする者は、第一号様式による認定申請書を当該団体又は機関(以下「団体等」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
  2. 2.法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一申請者の主たる事務所の所在地
  4. 二申請者の名称
  5. 三申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
  6. 3.法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  7. 一実務補習(法第十六条第一項に規定する実務補習をいう。以下同じ。)に関する規程(以下「実務補習規程」という。)
  8. 二代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者の名簿(住所、氏名及び略歴を記載するものとする。)
  9. 三会則(法第四十四条第一項に規定する会則をいう。)、定款又は寄付行為
  10. 四登記事項証明書
  11. 五申請の日に属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された団体等にあっては、その設立時における財産目録)
  12. 六主たる被監査会社等(公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をいう。)の状況を記載した書類
  13. 七第四条第七号及び第八号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面
  14. 八実務補習を受けることを希望している者が既にいる場合にはその名簿

この条文の基本情報

実務補習団体等の認定申請とは何ですか?

定義実務補習団体等の認定申請とは、実務補習規則第1条に定められた規定で、「公認会計士法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実務補習規則第1条(実務補習団体等の認定申請)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
  2. 実務補習規則第1条の条文原文は「公認会計士法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
  4. 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 実務補習規則第1条の次の条は実務補習規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106
  • 本サイト収録実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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