実務補習規則 第2条(実務補習の内容)
- 実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一会計に関する理論及び実務
- 二監査に関する理論及び実務
- 三経営に関する理論及び実務
- 四税に関する理論及び実務
- 五コンピュータに関する理論及び実務
- 六公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
- 2.前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。
この条文の基本情報
実務補習の内容とは何ですか?
定義実務補習の内容とは、実務補習規則第2条に定められた規定で、「実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則第2条(実務補習の内容)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則第2条の条文原文は「実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実務補習規則第2条の前の条は実務補習規則第1条です。
- 実務補習規則第2条の次の条は実務補習規則第3条です。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/2
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