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実務補習規則 第2条(実務補習の内容)

  1. 実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。
  2. 一会計に関する理論及び実務
  3. 二監査に関する理論及び実務
  4. 三経営に関する理論及び実務
  5. 四税に関する理論及び実務
  6. 五コンピュータに関する理論及び実務
  7. 六公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
  8. 2.前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。

この条文の基本情報

実務補習の内容とは何ですか?

定義実務補習の内容とは、実務補習規則第2条に定められた規定で、「実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実務補習規則第2条(実務補習の内容)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
  2. 実務補習規則第2条の条文原文は「実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。」で始まります。
  3. 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
  4. 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 実務補習規則第2条の前の条は実務補習規則第1条です。
  6. 実務補習規則第2条の次の条は実務補習規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106
  • 本サイト収録実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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